化学物質排出把握管理促進法
このページでは、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法、又は単に化管法)に関する情報を公開しています。
化管法は、PRTR制度とSDS制度を柱として、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。
事業者が、対象化学物質を排出?移動した際には、その量を把握し、国に届け出る義務があります。
国等は集計データを公表し、また国民は事業者が届け出た内容について開示を請求することができます。
事業者が、対象化学物質等を他の事業者に譲渡?提供する際には、その情報(SDS)を提供する義務があります。
最新情報
- 「化学物質管理セミナーキャラバン2019(化管法に基づくSDS?ラベル作成(JISによる分類)及びリスク評価の概要)」の講演資料を公開しました。[2020.09] (New!)
- SDSについてのパンフレット「ーGHS対応ー化管法?安衛法?毒劇法におけるラベル表示?SDS提供制度」の改訂版を公開しました。[2020.09](PDF形式:2,033KB)
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- 「化管法に基づくSDS?ラベル作成ガイド~事業者向けGHS分類ガイダンス?GHS混合物分類判定システム~」の改訂版を公開しました。[2020.09](PDF形式:1,886KB)
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- 化管法対象物質の見直しに係る化学物質審議会答申を公表しました。[2020.08](PDF形式:1,821KB)
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- 令和2年度のPRTR届出期限を7月31日とします。[2020.6.12]
- 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しについて(報告)」を公表しました。[2020.5.1](PDF形式:2,239KB)
- 「平成30年度PRTR届出データ等の集計結果」を公表しました。[2020.3.19]
- 「化学物質管理セミナーキャラバン2019 -化管法/リスク評価/化管法に基づくSDS?ラベル作成の概要-」の開催情報を掲載しました●!2019.12.17】
- 「PRTR対象化学物質の取扱状況に係るアンケート調査」ご回答者のみなさまへ [2019.9.2]
- 「平成29年度PRTR届出データ等の集計結果」を公表しました。[2019.3.5]
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お問合せ先
製造産業局 化学物質管理課 化学物質リスク評価室
電話:03-3501-0080(一般的なお問合せ、PRTR開示請求)
FAX:03-3580-6347
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